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法人税の計算における「損金」とは?損金算入・不算入について解説

法人は任意に設けた1年間の事業年度が終了したら法人の利益を計算して法人税の申告と納税を行う必要があります。

その際に問題になってくるものが損金と呼ばれるものです。

これらの損金算入、損金不算入を考慮して最終的に法人税を申告、納税を行うのです。

損金とは一体どのようなものなのでしょうか。

損金は一般的には経費と呼ばれるもの

まず損金ですが、一般的には経費と呼ばれるものが当てはまります。

例えば、人件費や福利厚生費、設備投資の費用などといった事業に関係するものはすべて経費です。

しかし、その中でも損金として算入していいもの、してはいけないものがあるのです。

この損金算入・不算入を把握していないと、思った以上に法人税を支払う必要が出てくる可能性が考えられます。

損金不算入とされる具体例

損金にできる・できないで問題になってくるのが、どの経費が損金として算入することが出来ないのか、ということです。

損金に算入できない経費は次のようなものがあります。

 

  • 住民税や法人税、そして延滞税などの追徴された税金
  • 不当に高額に設定された役員報酬
  • 限度額を超えた交際費や寄附金
  • 限度額を超えた減価償却費

 

これらのものは一般的に損金に算入することが出来ません。

つまり、明らかに税金を逃れるためにやっているであろう、ということは損金に算入することが出来ないのです。

 

どの経費が損金に算入できるのか、そして出来ないのか、ということに関しては専門家である税理士にご確認いただくことで明確にすることが可能です。

まずは税理士までお問い合わせください。

 

 

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中野 勉公認会計士
公認会計士 中野 勉 なかの つとむ

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    • 中国税理士会(登録番号25919)
  • 経歴
    • 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
    • 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
    • 昭和45年12月 中野会計事務所入所
    • 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任

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