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事業承継税制とは?特徴やメリット・デメリットなど

事業承継を行う際に活用できる制度として事業承継税制と呼ばれるものがあります。

この事業承継税制を活用することで、事業承継を行う際にも贈与税や相続税を猶予してもらうことが出来ます。

事業承継税制とはいったいどのような制度なのか、そして事業承継税制のメリットやデメリットについて解説していきます。

事業承継税制とはどのようなものなのか

事業承継税制は、事業承継を行う際に自社株を引き継いだ後継者がその自社株を贈与または相続を受けたことによって贈与税や相続税の対象となり、その税金で事業継続が不可能になることを防ぐための制度です。

そのため、贈与税や相続税がこの事業承継税制を活用することで猶予になり、最終的には事業承継が完全に終了した段階で免除になることが最大のメリットです。

しかしその一方で様々なデメリットがあります。

事業承継税制の流れとデメリット

事業承継税制を受けるための流れは、まず先代の社長が株式を親族であるないにかかわらず、無償で後継者に譲渡することからスタートします。

その後先代の社長は代表者を下り、後継者は5年間は必ず後継者として事業を継続すること、雇用の8割を維持すること、そして後継者が株式を保有し続けること、という条件があります。

最終的に相続税や贈与税が免除になるタイミングは、この後継者が次の後継者に事業承継を行ったタイミングになります。

そのため、かなり長い間事業承継税制は条件を満たし続けないといけないというデメリットがあります。

この条件を満たさなくなった瞬間、相続税と贈与税が課税されることになるので、結果的に相続税と贈与税の繰り延べということになってしまうことが特徴としてあげられるのです。

 

しかし、代々事業承継をしていって長きにわたっての事業を行っていきたいという企業にとってはこの制度は非常に活用が出来る制度です。

事業承継税制に関してはまず税理士までお問い合わせください。

 

 

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中野 勉公認会計士
公認会計士 中野 勉 なかの つとむ

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    • 中国税理士会(登録番号25919)
  • 経歴
    • 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
    • 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
    • 昭和45年12月 中野会計事務所入所
    • 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任

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