法人税の申告期限はいつ?延長する方法は?
法人税の申告期限は、事業運営において重要なポイントです。
事業年度終了後2ヵ月以内に申告するのが原則ですが、延長する方法もあります。
今回は、法人税の申告期限や延長手続き、注意すべきポイントについて解説します。
法人税の申告期限
法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内です
2ヵ月以内の納付期限を過ぎると延滞税が加算されます。
たとえば、3月31日が決算日の場合、申告期限は5月31日となります。
土日や祝日が申告期限になる場合、翌営業日が申告期限です。
法人税の申告期限を延長する方法
法人税の申告期限を延長するには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 定款に「定時株主総会を事業年度終了後3ヵ月以内に開催する」と記載されていること
- 「申告期限の延長の特例の申請書」を事業年度終了日までに税務署へ提出すること
この2つの条件を満たすことで、法人税の申告期限は最大で1か月延長されます。
定時株主総会の開催時期が事業年度終了後2ヵ月以内となっている場合の対応方法
定款で「定時株主総会の開催時期が事業年度終了後2ヵ月以内」とされている場合は、そのままでは延長できません。
この場合、以下の手続きが必要です。
- 株主総会で特別決議を行い、定款を「事業年度終了後3ヵ月以内に開催する」と変更する
- 株主総会の議事録を作成し、変更後の定款とともに税務署へ提出する
- 「申告期限の延長の特例の申請書」は事業年度終了前に提出しなければ認められないため、必ず期限内に申請を完了させる
上記の手続きを行い、条件を満たすことで申告期限の延長が可能です。
法人税の延長時の注意点
注意点は以下です。
- 納付期限は延長されない
- 青色申告を取り消される可能性がある
納付期限は延長されない
申告期限は延長することができますが、法人税の納付期限は延長されません。
納付は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に行う必要があります。
決算が確定していなくても、見込みの税額を計算して納付する必要があります。
納付期限を過ぎると延滞税が加算されるため、注意が必要です。
青色申告を取り消される可能性がある
2度連続で申告期限を過ぎると、青色申告が取り消される可能性があります。
申請書を提出し、3ヵ月以内に申告をすることで期限内申告になるため、問題ありません。
まとめ
今回は、法人税の申告期限や延長方法、注意点について解説しました。
法人税は事業年度終了後2ヵ月以内に申告・納付する必要があり、条件を満たせば申告期限の延長も可能です。
しかし、納付期限は延長されず、期限を守らないと延滞税や青色申告の取り消しリスクもあります。
申告期限や手続きに不安がある場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
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- 所属団体
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- 中国税理士会(登録番号25919)
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- 経歴
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- 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
- 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
- 昭和45年12月 中野会計事務所入所
- 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 中野税務会計事務所 |
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代表者 | 中野 勉(なかの つとむ) |
所在地 | 〒753-0074 山口県山口市中央1-6-23 |
TEL/FAX | TEL: 083-925-6000 / FAX:083-921-1601 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 |