遺産相続
大切な人が死亡したときにその人が持つ権利や義務である遺産を、特定の人が引き継ぐことを相続と言います。
簡単に言い換えれば、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
この相続される遺産には実は相続されないものも存在します。
この記事では遺産の範囲についてご説明します。
■相続されない遺産とは?
遺産の中には相続されないものも存在します。
具体的には、(1)被相続人限りの権利、(2)祭祀財産が該当します。
(1)被相続人限りの権利とは
被相続人限りの権利とは、被相続人だからこそ与えられた権利です。
そのため、相続の対象とならないことが多いのです。
例えば、代理権、使用貸借の借主の地位、雇用契約上の地位、組合員の地位、扶養請求権、生活保護受給権などがそれに該当します。
(2)祭祀財産
祭祀財産と呼ばれる家系を示すものである系譜、位牌・仏壇などの祭具、墓石・墓碑などの墳墓は、
①被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
②上記の指定がなければ、慣習上祖先の祭祀を主宰すべき者
③①、②いずれの方法でも定まらない場合は、家庭裁判所が指定する者
が相続することになります。
このように遺産には相続されないものも存在するのです。
また、相続する遺産の範囲を確定させるために遺産確認訴訟を行うこともあります。
遺産確認訴訟とは、特定の財産が相続財産に含まれるかどうかの確認を求める裁判のことです。
遺産確認の訴えが認められると、その特定の財産は相続財産となるため、遺産分割の対象となります。
もっとも、あくまで相続財産として認められるだけであり、訴えを起こした人の財産になるとは限りません。
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- 所属団体
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- 中国税理士会(登録番号25919)
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- 経歴
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- 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
- 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
- 昭和45年12月 中野会計事務所入所
- 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任
事務所概要
Office Overview
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TEL/FAX | TEL: 083-925-6000 / FAX:083-921-1601 |
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定休日 | 土・日・祝日 |