青色申告と白色申告の違いとは?それぞれの特徴をわかりやすく解説
個人事業主になると確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う方法として、白色申告と青色申告の2つがありますが、これらの違いはどこにあるのでしょうか。
本稿では、青色申告と白色申告との違いについて解説していきます。
青色申告の特徴
青色申告とは確定申告の中でも、事業所得、不動産所得、山林所得の3つの所得のいずれかがある場合に使うことができます。
青色申告を活用することによって、最大で65万円の青色申告特別控除を利用することができたり、最大で3年間事業等での欠損金、つまり赤字を繰り越すことが可能になります。
青色申告を活用することによって、青色申告決算書等の作成が必要になり、手間はかかりますが、その結果節税をすることができます。
白色申告の特徴
白色申告には青色申告のような節税の効果はありませんが、その一方で青色申告と比較して簡易的に申告を行うことが可能です。
会社員の方などの医療費控除の適用や住宅借入金等特別控除を活用する際に、白色申告を使うことができます。
青色申告を使うか、白色申告を使うかはどのような所得があるのか、そして青色申告を行う際には会計ソフトなどを導入して対策を行うことができるか、ということが重要になってきます。
青色申告と白色申告の違い
それでは、青色申告と白色申告にはどのような違いがあるのでしょうか。
青色申告と白色申告の違いとしては、主に以下の4つが挙げられます。
・税制面
まず税制面ですが、白色申告に比べて青色申告は最大で65万円の青色申告特別控除と呼ばれる所得控除を受けることができます。
その他にも、青色申告には赤字欠損金を最大3年間繰り越すことが可能である点も挙げられます。
・申請条件
次に申請条件ですが、白色申告には特別必要な書類はありません。
ただし、開業を行っていて白色申告を行う場合には、開業届は忘れずに提出しましょう。
また、青色申告の場合には青色申告承認申請書を提出することが必要になります。
開業と同時に、もしくは青色申告を行いたい年の3月15日までに管轄の税務署に提出するようにしましょう。
・記帳方法
最後に記帳方法について、白色申告では日々の取引を合算して所得金額が明確・明瞭となるようにしておけば特段問題はなく、提出する書類としても確定申告書に加え収支内訳書で足ります。
しかし、青色申告を行う際には複式簿記での記帳が必須となり、損益計算書と貸借対照表の提出も必要になります。
複式簿記とは、取引を借方貸方に分けて財産の取引の明確化と損益の計算を同時に行うことのできる記帳方法です。
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- 所属団体
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- 中国税理士会(登録番号25919)
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- 経歴
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- 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
- 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
- 昭和45年12月 中野会計事務所入所
- 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 中野税務会計事務所 |
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代表者 | 中野 勉(なかの つとむ) |
所在地 | 〒753-0074 山口県山口市中央1-6-23 |
TEL/FAX | TEL: 083-925-6000 / FAX:083-921-1601 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30 (事前予約で時間外対応可能です) |
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