株式譲渡とは?事業譲渡との違いやかかる税金について解説
会社の売却やM&Aの場面で登場する「株式譲渡」や「事業譲渡」という言葉ですが、似たように見えて、実は仕組みも税金も大きく異なるため、正しい理解が必要です。
本記事では、株式譲渡の基本から事業譲渡との違い、譲渡時にかかる税金までを紹介します。
株式譲渡とは?
株式譲渡とは、会社の株主が保有している株式を他人に譲り渡すことで、会社の所有権を移転する取引を指します。
主にM&Aや事業承継の場面で活用される手法です。
会社の資産や負債、契約関係、従業員などはそのまま引き継がれるため、外部からは株主が変わっただけに見えるのが特徴です。
事業譲渡との違い
事業譲渡との違いは主に以下が挙げられます。
譲渡の単位が異なる
株式譲渡が会社そのものの所有権の移転であるのに対し、事業譲渡は会社の中の特定の事業だけを切り出して売却する手法です。
売り手と買い手が合意した範囲の資産・負債・人材・契約だけを個別に譲渡するため、対象を柔軟に選べるのが利点です。
一方で、取引先・従業員への説明などの負担が大きくなるケースが多く、手続き面では煩雑になりがちです。
税務上の扱い
株式譲渡では、譲渡した側(株主)に対しては所得税が課されますが、会社自体の損益には影響しません。
対して、事業譲渡は会社が行う取引のため、法人税や消費税の課税対象になります。
株式譲渡にかかる主な税金
株式譲渡にかかる税金は、個人と法人で異なり、概要は以下のとおりです。
個人が株式を譲渡した場合の税金
個人が株式を譲渡して利益が出た場合、譲渡益に対して20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)の税金が課されます。
この税率は原則として、上場・非上場を問わず同様です。
譲渡益は、譲渡価格から取得費と譲渡にかかった費用を差し引いて算出されます。
たとえば、取得価格が1000万円の株式を2000万円で売却し、手数料が100万円かかった場合、譲渡益は900万円となります。
法人が株式を譲渡した場合の税金
法人が保有していた株式を譲渡した場合、その譲渡益は法人の益金(収益)として計上され、法人税等の課税対象となります。
そのため、法人の他の収益や損失と合わせて課税額が決まり、実効税率はおおむね30%〜35%となります。
まとめ
株式譲渡は、会社の所有権そのものを移す取引であり、事業譲渡とは税務的にも大きな違いがあります。
税金の取り扱いが異なるため、取引内容や目的に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
判断に迷った場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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- 所属団体
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- 中国税理士会(登録番号25919)
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- 経歴
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- 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
- 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
- 昭和45年12月 中野会計事務所入所
- 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 中野税務会計事務所 |
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代表者 | 中野 勉(なかの つとむ) |
所在地 | 〒753-0074 山口県山口市中央1-6-23 |
TEL/FAX | TEL: 083-925-6000 / FAX:083-921-1601 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 |