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社会福祉法人の経営において税理士ができることとは

社会福祉法人の経営では、複雑な会計や税務への対応が欠かせません。

しかし、税理士が具体的にどのようなサポートをしてくれるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、社会福祉法人における税理士ができることについて解説します。

社会福祉法人において税理士ができること

社会福祉法人は一般企業と異なり、特有の会計基準や税務ルールに対応する必要があります。

以下が社会福祉法人の経営において税理士ができることの例です。

 

  • 決算書や財務書類の作成代行
  • 資金管理の仕組み作り
  • 外部監査への対応サポート
  • 不正リスクの軽減

決算書や財務書類の作成代行

社会福祉法人では非課税取引が多い一方、一部課税取引も含まれます。

そのため税務処理は、複雑になります。

税理士は、社会福祉法人の特性に応じた正確な決算書や財務書類を作成します。

これにより、経営者が事業に専念できる環境を整え、税務処理のミスを防ぎます。

資金管理の仕組み作り

税理士は、収入と支出を明確に管理するための仕組みを提案します。

たとえば、適切な帳簿管理や支出項目の分別を徹底し、不正やミスを未然に防ぎます。

この結果、法人運営の透明性と効率性の向上につなげられるのです。

外部監査への対応サポート

一定の規模を超える社会福祉法人には、外部監査が義務付けられています。(社会福祉法第45条の19第1項)

外部監査では、財務書類や資金の使途が厳しく審査されます。

税理士は外部監査そのものは行えませんが、監査に向けた事前準備や財務書類の整備、監査指摘の改善サポートなどを担当します。

不正リスクの軽減

補助金や助成金を扱う社会福祉法人では、不正使用のリスクも伴います。

税理士は、会計処理のルールや資金管理の仕組みについてアドバイスを行い、不正が発生しにくい体制づくりを支援します。

なお、監査業務は公認会計士の独占業務であるため、必要に応じて専門家と連携することが重要です。

まとめ

今回は、社会福祉法人における税理士ができることについて解説しました。

社会福祉法人の経営には、特有の会計基準や税務ルールへの対応が求められます。

税理士は、決算書や財務書類の作成、資金管理の仕組みづくり、不正リスクを抑える体制づくりをサポートし、法人運営の安定に貢献します。

監査業務が必要な場合には、公認会計士との連携も重要です。

社会福祉法人の税務や経営でお悩みの際は、中野税務会計事務所にご相談ください。

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中野 勉公認会計士
公認会計士 中野 勉 なかの つとむ

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  • 所属団体
    • 中国税理士会(登録番号25919)
  • 経歴
    • 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
    • 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
    • 昭和45年12月 中野会計事務所入所
    • 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任

事務所概要

Office Overview

事務所名 中野税務会計事務所
代表者 中野 勉(なかの つとむ)
所在地 〒753-0074 山口県山口市中央1-6-23
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