賃上げ促進税制とは?制度の概要や申請方法を解説
労働力不足が深刻化する中で、優秀な人材を確保し、定着させるための賃上げは、今や多くの企業にとって避けては通れない経営課題となっています。
この賃上げをバックアップするために用意されているのが賃上げ促進税制です。
本記事では、賃上げ促進税制の概要や申請方法について解説します。
賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制とは、企業が従業員の給与総額を前年度より増加させた場合に、その増加額の一部を法人税などから直接差し引くことができる制度です。
賃金の引き上げを後押しすることで、家計の所得向上と経済の好循環を生み出すことを目的としています。
この制度の特徴は、経費として算入するだけでなく、税額そのものを控除できる点にあります。
中小企業向けには特に手厚い優遇措置が取られており、一定の要件を満たすことで、最大で賃上げ額の40%に相当する金額を税額控除できるなど、非常に大きな節税メリットを期待することができます。
賃上げ促進税制への申請方法
賃上げ促進税制を活用するためには、事前の届け出は原則不要ですが、確定申告時に適切な計算を行い、必要書類を添付しなければなりません。
適用を受けるための流れを以下で確認していきましょう。
手順①要件の確認
まず、自社が適用対象となるための要件を満たしているかを正確に判断します。
中小企業の場合、適用を受けるための要件は、国内雇用者に対する給与総額が前年度と比較して1.5%以上増加していることです。
この比較対象となる給与総額には、基本給だけでなく賞与や手当も含まれますが、役員やその親族に支払う給与は除外して計算しなければなりません。
さらに、上乗せ措置として、賃上げ率が2.5%以上であることや、教育訓練費を増やしていること、子育て支援や女性活躍の認定を受けていることなどが評価対象となります。
自社がどの基準を達成できそうか、まずは正確な集計を行うことが大切です。
手順②控除額の計算
要件を満たしていることが確認できたら、実際にいくら税額控除を受けられるかを算出します。
控除額は、前年度からの給与増加額に対して、要件に応じた控除率を掛けて求めます。
ただし、いくらでも差し引けるわけではなく、その期の法人税額の20%までという上限が設けられています。
複雑な計算が必要となるため、税理士などの専門家の力を借りるのが安心です。
手順③確定申告
最後に、確定申告書とともに必要書類を税務署へ提出します。
具体的には、税額控除の金額を記載した書類や、賃上げの実績を証明するための明細書などを添付することになります。
上乗せ措置を利用する場合は、教育訓練費の明細や、くるみん認定、えるぼし認定などの証明書の写しが必要です。
もし申告時にこれらの書類を添付し忘れてしまうと、後から適用を受けることが難しくなるため、提出前の確認を怠らないようにしましょう。
まとめ
賃上げ促進税制は、従業員の待遇改善に取り組みながら、会社の税負担も軽減できる非常に有効な制度です。
要件が細かく分かれているため、自社の給与体系や福利厚生の状況を照らし合わせ、どの程度の減税が見込めるかを早期にシミュレーションしておくことが求められます。
申請に向けた書類の準備や、複雑な控除額の計算に不安がある場合は、専門の税理士まで相談することをおすすめします。
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- 所属団体
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- 中国税理士会(登録番号25919)
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- 経歴
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- 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
- 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
- 昭和45年12月 中野会計事務所入所
- 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 中野税務会計事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 中野 勉(なかの つとむ) |
| 所在地 | 〒753-0074 山口県山口市中央1-6-23 |
| TEL/FAX | TEL: 083-925-6000 / FAX:083-921-1601 |
| 営業時間 | 平日 8:30~17:30 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 |