法人税の中間納付|納付時期や計算方法、注意点など
法人税には、確定申告による納税とは別に「中間納付」と呼ばれる制度があります。
この制度は、一定の条件を満たす法人が事業年度の途中で法人税の一部をあらかじめ納める仕組みで、納税の時期を分散させ、資金繰りをしやすくすることを目的としています。
本記事では、法人税の中間納付の納付時期や計算方法、注意点について紹介します。
法人税の中間納付とは?
法人税の中間納付とは、事業年度の途中で法人が一部の税金を前払いする制度です。
通常、法人税は事業年度が終了した後に確定申告を行い、その結果に基づいて一括で納付されます。
しかし、一定の条件を満たす法人には、中間期にも税額の一部を納付する義務が生じます。
この制度は、年間を通じての納税負担を平準化する効果があります。
なお、中間納付で実際の税額よりも多く納めた場合には、確定申告の際に精算され、納めすぎた分は還付されます。
中間納付が必要な法人
中間納付の対象となるのは、前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人です。
対象となる法人には、税務署から「中間申告書」が送付されます。
納付期限
中間納付の納付期限は、事業年度開始から6か月が経過した日の翌日から2か月以内とされています。
たとえば、3月決算の法人であれば、納付期限は11月末となります。
納付期限を過ぎると延滞税が発生するため、余裕をもったスケジュールでの対応が必要です。
中間納付の計算方法
中間納付には、「予定納税方式」と「仮決算方式」という2つの計算方法があり、どちらかの方式を選択して、中間納付額を算出します。
予定納税方式
予定納税方式は、前期の法人税額の半額をそのまま中間納付額として納める方法です。
計算がシンプルで、実務上の手間も少ないため、多くの法人がこの方法を採用しています。
ただし、今期の業績が悪化している場合でも前期を基準として計算されるため、納めすぎとなるケースがあります。
その場合、還付は確定申告の精算時まで待たなければなりません。
仮決算方式
仮決算方式では、事業年度の中間時点で一度決算を組み、その業績に基づいて法人税額を計算します。
業績が前期よりも落ち込んでいる場合は、予定納税方式よりも納付額を抑えることが可能です。
ただし、仮決算を行うため、経理処理や書類作成など一定の手間がかかる点に注意が必要です。
まとめ
法人税の中間納付は、前年度の税額が一定額を超える法人に課される制度です。
納付時期や金額を誤るとペナルティが発生することもあるため、制度を理解し、適切な対応を行うことが大切です。
法人税の中間納付について不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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- 所属団体
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- 中国税理士会(登録番号25919)
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- 経歴
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- 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
- 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
- 昭和45年12月 中野会計事務所入所
- 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 中野税務会計事務所 |
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代表者 | 中野 勉(なかの つとむ) |
所在地 | 〒753-0074 山口県山口市中央1-6-23 |
TEL/FAX | TEL: 083-925-6000 / FAX:083-921-1601 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 |