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法人税の申告期限はいつ?延長する方法は?

法人税の申告期限は、事業運営において重要なポイントです。

事業年度終了後2ヵ月以内に申告するのが原則ですが、延長する方法もあります。

今回は、法人税の申告期限や延長手続き、注意すべきポイントについて解説します。

法人税の申告期限

法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内です

2ヵ月以内の納付期限を過ぎると延滞税が加算されます。

たとえば、3月31日が決算日の場合、申告期限は5月31日となります。

土日や祝日が申告期限になる場合、翌営業日が申告期限です。

法人税の申告期限を延長する方法

法人税の申告期限を延長するには、次の2つの条件を満たす必要があります。

 

  • 定款に「定時株主総会を事業年度終了後3ヵ月以内に開催する」と記載されていること
  • 「申告期限の延長の特例の申請書」を事業年度終了日までに税務署へ提出すること

 

この2つの条件を満たすことで、法人税の申告期限は最大で1か月延長されます。

定時株主総会の開催時期が事業年度終了後2ヵ月以内となっている場合の対応方法

定款で「定時株主総会の開催時期が事業年度終了後2ヵ月以内」とされている場合は、そのままでは延長できません。

この場合、以下の手続きが必要です。

 

  1. 株主総会で特別決議を行い、定款を「事業年度終了後3ヵ月以内に開催する」と変更する
  2. 株主総会の議事録を作成し、変更後の定款とともに税務署へ提出する
  3. 「申告期限の延長の特例の申請書」は事業年度終了前に提出しなければ認められないため、必ず期限内に申請を完了させる

 

上記の手続きを行い、条件を満たすことで申告期限の延長が可能です。

法人税の延長時の注意点

注意点は以下です。

 

  • 納付期限は延長されない
  • 青色申告を取り消される可能性がある

納付期限は延長されない

申告期限は延長することができますが、法人税の納付期限は延長されません。

納付は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に行う必要があります。

決算が確定していなくても、見込みの税額を計算して納付する必要があります。

納付期限を過ぎると延滞税が加算されるため、注意が必要です。

青色申告を取り消される可能性がある

2度連続で申告期限を過ぎると、青色申告が取り消される可能性があります。

申請書を提出し、3ヵ月以内に申告をすることで期限内申告になるため、問題ありません。

まとめ

今回は、法人税の申告期限や延長方法、注意点について解説しました。

法人税は事業年度終了後2ヵ月以内に申告・納付する必要があり、条件を満たせば申告期限の延長も可能です。

しかし、納付期限は延長されず、期限を守らないと延滞税や青色申告の取り消しリスクもあります。

申告期限や手続きに不安がある場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

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中野 勉公認会計士
公認会計士 中野 勉 なかの つとむ

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山口市で税務・会計、経営コンサルティング、医療経営コンサルティング、社会福祉法人コンサルティング、相続・事業承継、アウトソーシングでお困りならお気軽にご相談下さい。

  • 所属団体
    • 中国税理士会(登録番号25919)
  • 経歴
    • 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
    • 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
    • 昭和45年12月 中野会計事務所入所
    • 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任

事務所概要

Office Overview

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