医療法人における資本金とは?基金との違いや設立時の目安など
医療法人を設立する際には、通常の会社と同様に医療法人における元手のお金が必要になります。
その元手のお金を使い医療法人の経営を行っていくこととなりますが、医療法人は通常の会社とは異なり、資本金という考え方のほかに「基金」という考え方があります。
資本金と基金とはどのような違いがあるのでしょうか。
本稿ではこの2つの違いなどについて解説していきます。
資本金と基金との違い
一般的に、会社での利益や財産は資本金を出資している出資者に帰属していきます。
一方で、基金は資本金と同様に医療法人の元となるお金であることは変わらないものの、資本金との違いとして、医療法人での利益を出資者に還元をせず、医療法人内の財産の持分においても出資者に帰属しないという面があります。
医療法人の場合には、資本金ではなく基金が使われる場合が多く、資本金がゼロであることが多いです。
以下では、資本金と基金の財産配分について、さらに詳しく解説していきます。
医療法人の財産の持分について
医療法人では、資本金もしくは基金を使って経営を行っていきますが、そこでの利益や医療法人内での財産が出資者の持分によって左右される法人を持分あり医療法人といい、出資者の持分によって左右されない医療法人を持分なし医療法人といいます。
なお、持分あり医療法人は2007年の医療法改正によって新規で設立することができなくなりました。
そのため、新規で設立される医療法人はすべて持分なし医療法人となり、資本金はゼロとなります。
そのかわり、出資金がなくては医療法人を経営できなくなってしまうので、利益配分や財産配分のない基金として出資をしてもらうことになります。
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- 所属団体
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- 中国税理士会(登録番号25919)
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- 経歴
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- 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
- 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
- 昭和45年12月 中野会計事務所入所
- 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任
事務所概要
Office Overview
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