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医療法人において役員報酬を決める際のポイントとは

医療法人の役員報酬設定は一般的な株式会社とは異なり、非営利性の徹底など特有の法律上の制限があります。

本記事では、医療法人制度における役員報酬の基本原則と、金額を決める際に意識すべき具体的なポイントについて解説します。

医療法人における役員報酬制度の基本原則

医療法人における役員報酬は一般的な株式会社とは異なり、法律によって非営利性を保つための厳格な制限が設けられています。

基本原則のひとつとして、医療法では利益の配当が明確に禁止されており、収益が出たからといって役員へ自由に分配する行為は認められていません。

役員の職務内容や法人の収益状況に照らし合わせて、社会通念上ふさわしい範囲内で金額を設定する必要があります。

非営利性の原則に反して不当に高額な報酬を支払うと、法人の認可を取り消されるリスクがあるため注意が必要です。

医療法人で役員報酬を決める際のポイント

医療法人で役員報酬を決める際には、おもに次のポイントについて意識する必要があります。

 

  • 類似する医療機関の相場を踏まえた水準の設定
  • 社員総会等における適切な決議と議事録の作成
  • 税務上の経費として認められる定期同額給与の厳守

 

それぞれについてみていきましょう。

類似する医療機関の相場を踏まえた水準の設定

役員報酬を決める際のポイントのひとつは、類似する医療機関の相場や従業員の給与水準などを踏まえて適正な範囲内に収めることです。

該当する役員が実際にどれだけの頻度で診療や経営に携わっているかという勤務実態も、金額の妥当性を証明するうえで欠かせません。

売上の増加に比例させて安易に報酬を引き上げる設定は、事実上の利益配当とみなされる危険性があるため注意が必要です。

社員総会や理事会における適切な決議

役員報酬については、定款の定め等に従い、適切な機関による決定手続きを行う必要があります。

社団医療法人の場合は社員総会、財団医療法人の場合は評議員会などで適正な手続きを経て議決を行わなければなりません。

理事長が自由に金額を決定することは認められておらず、決定内容については、法令や定款等に従って議事録を作成し、適切に保存する必要があります。

行政の立ち入り検査などで適法な手続きを踏んだ事実を証明できるように準備しておくことが大切です。

税務上の経費として認められる定期同額給与の厳守

役員報酬を経費として計上するためには、税務上の規定も厳守する必要があります。

具体的には、毎月同じ金額を支払う定期同額給与の要件を満たさなければ、支払った報酬が税金計算上の経費として認められません。

一度決定した報酬額は事業年度の途中で安易に変更できないため、年間の収支予測を綿密に立てて設定することが求められます。

まとめ

今回は医療法人における役員報酬の基本原則や、決める際の具体的なポイントについて解説しました。

医療法人の役員報酬には非営利性を保つための独自のルールがあり、適正な金額の設定や議事録の作成、定期同額給与の厳守といった適切な対応が必要です。

法的な要件を満たしつつ最適な報酬額を設計することに不安がある場合は、お気軽に税理士へご相談ください。

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中野 勉公認会計士
公認会計士 中野 勉 なかの つとむ

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  • 所属団体
    • 中国税理士会(登録番号25919)
  • 経歴
    • 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
    • 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
    • 昭和45年12月 中野会計事務所入所
    • 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任

事務所概要

Office Overview

事務所名 中野税務会計事務所
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