法人税の繰越欠損金とは?条件や金額の上限について解説
企業の事業活動において赤字が発生した際、その損失を将来の利益と相殺して税負担を軽減できる仕組みが法人税の繰越欠損金です。
赤字を適切に活用することで、将来黒字化した年度の税額を圧縮し、手元に残る資金を確保できます。
本記事では、法人税の繰越欠損金の制度概要や利用するための要件、控除できる金額の上限について解説します。
法人税における繰越欠損金とは?
法人税における繰越欠損金とは、ある事業年度に生じた税務上の損失を翌事業年度以降に繰り越し、将来発生した所得から差し引くことができる制度です。
通常、法人税は単年度ごとに得られた利益に対して課税されます。
しかし、単年度課税のみを適用すると、前年度に多額の赤字を計上し、翌年に黒字が出た場合、税金が発生し、企業の財務を圧迫する要因となります。
こうした年度間の損益の偏りを調整し、複数年にわたる税負担の公平性を保つ目的で繰越欠損金が設けられています。
法人税の繰越欠損金を利用するための適用条件
法人税の繰越欠損金を適用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 赤字が発生した事業年度において青色申告書による確定申告を行っていること
- その後の事業年度においても連続して確定申告書を提出していること
- 取引の事実を記録した帳簿書類を一定期間適切に保存していること
欠損金が発生した年度に青色申告書を提出していなければ、その年度の赤字を繰り越すことは認められません。
翌期以降に黒字にならなかったり、事業活動を休止しているなどという事情があっても、確定申告書の提出を継続する必要があります。
また、繰越欠損金を適用する企業は、税務上の赤字計算の根拠となる帳簿や領収書などの書類を保存する義務を負います。
保存期間は欠損金が生じた事業年度の申告期限から10年間と定められています。
繰越欠損金として控除できる金額の上限
繰越欠損金として所得から控除できる金額の上限は、企業の資本金の規模によって異なります。
資本金が1億円以下の中小法人等に該当する場合、発生した所得に対して過去の欠損金を全額控除できます。
たとえば当期の所得が1000万円で、過去から繰り越された欠損金が1000万円以上ある場合、所得を0円として計算できるため、当期の法人税額を0円に抑えることが可能です。
一方で、中小法人等に該当しない法人は、原則として控除限度額が当期の控除前所得の50パーセントまでと定められています。
まとめ
今回は、法人税の繰越欠損金について解説しました。
繰越欠損金は、過去の赤字を将来の黒字と相殺して税負担を軽減し、企業の資金繰りを安定させる制度です。
欠損金の計画的な活用や適正な申告手続きについて確認したい場合は、税理士などの専門家への相談を検討してください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
記帳代行
記帳代行とは、帳簿作成業務を代行するサービスのことを指します。近年は、平成26年1月の税法の改正によって、すべ […]
-
遺産相続
大切な人が死亡したときにその人が持つ権利や義務である遺産を、特定の人が引き継ぐことを相続と言います。簡単に言い […]
-
販売管理と財務会計
販売管理システムを導入することには様々なメリットが存在します。この記事では、販売管理システムの導入のメリットに […]
-
合併、株式交換等の組...
事業承継とは、会社を経営する権利を後継者に引き継ぐことを指します。この事業承継においてはM&Aによる承継を用い […]
-
会社分割とは?事業譲...
企業の成長戦略において、不採算部門の切り出しや有望な事業の統合といった組織再編は、経営の効率化を図るための有力 […]
-
開示書類作成支援・代...
上場企業等においては、頻繁な法定開示ルールの改正や人材不足により開示書類の作成が企業における重い負担となってい […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
当事務所は、お一人お一人の出会いを大切にし、お客様に信頼されるビジネスパートナーとしてお互いに成長できることを目指し、業務にあたっております。
山口市で税務・会計、経営コンサルティング、医療経営コンサルティング、社会福祉法人コンサルティング、相続・事業承継、アウトソーシングでお困りならお気軽にご相談下さい。
-
- 所属団体
-
- 中国税理士会(登録番号25919)
-
- 経歴
-
- 昭和41年3月 中央大学第二商学部会計学科卒業
- 昭和37年4月 松下公認会計士事務局(東京都)入所
- 昭和45年12月 中野会計事務所入所
- 平成7年1月 中野会計事務所を継承し所長就任
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 中野税務会計事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 中野 勉(なかの つとむ) |
| 所在地 | 〒753-0074 山口県山口市中央1-6-23 |
| TEL/FAX | TEL: 083-925-6000 / FAX:083-921-1601 |
| 営業時間 | 平日 8:30~17:30 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 |